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2026.06.19
弊社に、しばしばご相談のある内容の一つに、LED電球の交換に関するご相談があります。
LED電球の交換時、一般的に頭に浮かぶ確認項目は「形状・サイズ・光源の色」等だと思われますが、実はその他にも「両端給電・方端給電」等の給電方式でも分類が分かれます。
更に極性のある電球は、写真のように両端でピンの形状が異なる為、お客様より「形状・サイズを確認して電球を購入したが点灯しない。器具に設置できない。」等のご相談をいただく原因となっています。
特に賃貸物件の場合、住戸内の「洗面化粧台照明・キッチン照明」等は賃貸借契約書上、賃借人が電球交換をすることになっていることが多く、ご質問をいただく原因にもなっているようです。
ご不明点につきましては、是非ご相談ください。
尚、結線を伴う器具の交換については、電気工事士等の有資格者が行う必要があります。
弊社は「登録電気工事業者(一般用電気工作物及び自家用電気工作物、登録番号:千葉県知事登録第20250602号)」です。